身体の発育が未熟なままで生まれ、入院養育が必要と医師が診断した1歳未満の乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担します。詳しくは下記までお問合せください。

【必要なもの】
・養育医療給付申請書
・養育医療意見書
・世帯調書
・お子様の健康保険証(保険証が発行されていない場合は、扶養する保護者の保険証で可)
・お子様及び保護者、同居の親族の個人番号確認書類
・申請者の本人確認書類(免許証等)

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【問い合わせ先】
 社会福祉課 医療費助成グループ
 ☎0285-32-8902