ひとり親家庭の親と子が医療機関で診察を受けたとき、窓口で支払う自己負担額を助成します。
何らかの医療保険に加入していることが必要で、他制度で助成を受けている場合や受給資格者(児童を扶養している父又は母、養育者)及び同居している扶養義務者(受給資格者の親や兄弟など)の所得制限により助成対象とならない場合があります。

詳細は、社会福祉課にお問い合わせください。

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【問い合わせ先】
 社会福祉課 ☎0285-32-8902