身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している方に対し手当が支給されます。
本人及び扶養義務者の所得額により支給が制限される場合があります。
手当の支給額は障がいの程度によって異なります。申請後、審査により手当支給の可否を決定します。
>>詳細はこちら
【申請・問い合わせ先】
障がいの内容により案内内容が異なりますので下記へお問い合わせください。
社会福祉課 障がい福祉グループ
☎0285-32-8900
身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している方に対し手当が支給されます。
本人及び扶養義務者の所得額により支給が制限される場合があります。
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社会福祉課 障がい福祉グループ
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