①父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童の母又は父が児童を監護するとき
②父母が監護しない場合においては、父母以外の方(祖父母など)が当該児童を監護するとき

上記の場合に、対象児童が18歳に達した日から最初の3月31日までの期間、(一定の障がいを有する児童は20歳未満)、手当を受け取ることができます。
所得制限があるほか、公的年金との併給調整など詳細な条件があります。

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【問い合わせ先】
 子育て応援課 ☎0285-32-8903