身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方に対し手当が支給されます。
在宅であること(入院は可)、本人及び扶養義務者の所得額により支給が制限される場合があります。
申請後、審査により手当支給の可否を決定します。
>>詳細はこちら
【申請・問い合わせ先】
障がいの内容により案内内容が異なりますので下記へお問い合わせください。
社会福祉課 障がい福祉グループ
☎0285-32-8900
身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方に対し手当が支給されます。
在宅であること(入院は可)、本人及び扶養義務者の所得額により支給が制限される場合があります。
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