授業の終了後又は学校の休業日に生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進等必要な支援を行います。

【対象者】
 学校に就学しており、授業の終了後又は休日に支援が必要な児童

【手続き】
 利用するには、障がい児支援利用計画案及び利用申請が必要です。市からの支給決定後に各事業所と利用契約を結んでいたたきます。
 自己負担は原則としてサービス利用費の1割負担です。(ただし、世帯の所得に応じ月の上限額が設定されます。)

※障がい児へのサービスはこのほかにもありますので、詳しくは下記へご相談ください。

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【問い合わせ先】
社会福祉課 障がい福祉グループ
0285-32-8900