日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等必要な支援を行います。

【対象者】
 療育の観点から集団療育及び個別療育が必要な未就学児

【手続き】
 利用するには、障がい児支援利用計画案及び利用申請が必要です。市からの支給決定後に各事業所と利用契約を結んでいたたきます。
 自己負担は原則としてサービス利用費の1割負担です。(ただし、世帯の所得に応じ月の上限額が設定されます。)

※障がい児へのサービスはこのほかにもありますので、詳しくは下記へご相談ください。

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【問い合わせ先】
社会福祉課 障がい福祉グループ
0285-32-8900